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ごみ警告シールについて。

2021-10-20
 本日はごみの警告シールについて取り上げてみたいと思います。木津川市・精華町では新しい焼却場が2018年9月13日から供用が開始され、その時にごみの分別方法が木津川市ではビニール・プラスチックごみが全て可燃ごみに変更され、精華町ではビニール・プラスチックごみの中の小型製品(例:プラスチック製のコップや歯ブラシ等)が可燃ごみに変更されました。変更された直後はまだまだ正しい分別方法が分かっていない方も多く、一度の収集で毎回200枚近く警告シールを貼っていたのですが、それから約3年ほど経った今でも、未だに分別が分かっていない方がおられますので場所によっては50枚から100枚近い警告シールを貼って置いていかせてもらっています。ここで簡単に木津川市のシールを例にしてどの原因で回収できないのが多いのかと内容を補足で説明します。

①可燃ごみ以外のごみは全て無色透明、または確実に中身の見える白色の半透明の袋(※木津川市の場合) を使用しなければなりません。色々な収集の中で、見た目で判断しにくいもので言えばビニール・プラスチック容器包装は軽いので、異物が入っていれば大体は持った時に重さで分かります。違和感があった時に何が混入されているかを判別するのに、半透明の袋であっても大きな袋の中に小袋をたくさん入れられると中身が見えなくなってしまいますので置いていくこともあります。
②一番多く貼る要因が分別されていないです。ビニール・プラスチック容器包装収集時に可燃ごみが入っているのがその中でも多いです。容器包装は製品が入っていた『プラ』マークの付いた容器類や包装類、可燃ごみはプラスチックやビニールでできた製品そのもの(※木津川市の場合)です。後、最近多いのが明治ヨーグルトのR-1の飲料容器が容器包装収集時によく混入しています。飲料容器は『PET』区分、ラベルやキャップは容器包装で分別してください。
③は収集日を勘違いされてるのか判断できませんので、そこまで貼る要因としては多くありません。 
④ペットボトル収集時に、貼ることが多いです。※②を参考
⑤中身が残っていたり、汚れがひどいものは可燃ごみとして出していただく必要があります。不燃系ごみとしては処理ができませんので収集しません。貼る要因としては少ないです。
⑥粗大ごみ収集時(※木津川市の場合)、粗大ごみには『不用品』や『粗大ごみ』等の貼り紙をしてもらう必要があります。排出者がごみと思って出していてもそれをこちらが判断することはできません。何点か出されていてその内の1点だけ貼っている場合も多く、取り間違いを防ぐため貼っていないものについては収集できません。
⑦貼る要因としてはほぼ無いので説明を省きます。
⑧主に粗大ごみ収集時(※木津川市の場合)、一回に出せる点数は5までです。それを知らない方が多くおられるので貼ることは多いです。一回に出す量が多くなる場合は、弊社に直接持ってきてもらう方法、自己搬入制度(無料)や特別収集制度(有料)がございますので、詳しくは木津川市まち美化推進課(75-1215)・精華町環境推進課(95-1925)にお問い合わせください。
⑨車の部品や、お店のごみ、農業系廃棄物(マルチ・畦シート等)は収集できません。
⑩ご転入等で初めてごみを出された時ぐらいしか貼りません。
⑪ここには混入されているごみで分かりづらいものがあったりした場合、その品目を記入しています。

以上説明しましたが、警告シールを一度貼られたら何が原因で置いていかれたかを自分で考えて、同じ間違いをしないようにすることが大事です。ルールを守って分別をしていただきたく思います。
株式会社 南京都清掃社
京都府木津川市山城町上狛西明官1-1
TEL.0774-86-3717
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