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粗大ごみ・資源ごみの持ち去りについて。
2021-12-23
最近、粗大ごみ収集時や燃やさないごみ収集時にステーション等に置いているごみの勝手な持ち去りが増加しています。
弊社では燃やさないごみや粗大ごみを中間処理し、それらから資源ごみ(リサイクルできるごみ)と残渣(リサイクルできない、いわゆる単なるごみ)に分けています。
ごみを勝手に持ち去ることは、行政回収を行っている自治体や収集業者の経済的損失になりかねません。行政回収として集め中間処理した資源ごみはリサイクル業者に
売却するため回収できないと売却益が少なくなってしまいます。そして、回収に必要な人員を確保して体制を整えているのに想定している量よりも回収量が少なければ、人件費が無駄になってしまいます。また、まだ中間処理していない状態のごみ、例えば粗大ごみとして出された扇風機の売却できる部分だけ抜き取るために、その場で解体しバラバラにされることもあるのでステーション等に破片が散乱したり、別の置き場や全然関係の無い場所に放置されたりで、それを片付けるのに余計な手間やコストが掛かっている状況です。
こういった状況に対応するために、自治体で指定業者以外の業者が指定する排出物の収集・運搬を禁止する条例を制定するところも出てきています。
ただまだまだこういった条例を制定している自治体はあまり多くないようで、環境省による平成29年度の調査では、条例を制定している市区町村は全国で約2割ほどしかないということです。現在、資源ごみとして売却できる鉄やアルミ、ステンレス、銅等の素材が高騰しており、持ち去りが増加することによって損失が大きくなっています。
木津川市では合併時に条例が制定されましたが、最初の段階では特に明記されていなかったのですがこれらの状況を重く捉え、現在は改正されており内容は以下の通りです。
『第14条の2 市及び市長が指定する者以外の者が、一般廃棄物処理計画において定められた収集方法にて家庭から排出された一般廃棄物を収集又は運搬してはならない』
その他にも、木津川市は警察と連携し見回りパトロールもされていて、条例改正後、実際に逮捕者も出ていますので持ち去りもある程度は防げていますが、精華町についてはまだ条例が制定されていませんので、行政には一刻も早い対応をお願いしたいところです。
ここで条例の内容についてですが、ごみの持ち去りを規制する条例には、以下の2つのタイプが見られます。
①資源ごみの所有権が自治体に帰属されるもの
②指定業者以外の者が回収することを禁止するもの
※①タイプは窃盗罪で逮捕されたり、書類送検されたりする可能性があります。
※②タイプは、行政から委託を受けている業者の権益を守りリサイクル事業を円滑に進めることを目的としている
条例が制定されている場合についてはごみの持ち去りを行った際、完全に条例違反になりますので場合によっては罰金や過料の支払いが命じられる可能性があります。条例違反に加え窃盗罪も適用される可能性もありますので、その場合10年以下の懲役または50万以下の罰金に処されます。
マンションの敷地内など、公道ではないところにあるごみ置き場に入ってごみを持ち去ると住居侵入罪に問われることがあります。住居侵入罪が適用されれば懲役3年以下または10万円以下の罰金です。
これらの違反または犯罪が成立すれば、ごみを持ち去るだけで逮捕されてしまうケースも出てきますので、弊社も自治体や警察と協力し持ち去りを根絶していきたいと思います。